解決事例

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1月 24

給油カード紛失を理由に即日解雇

■解決年月:2011年11月 ■職種等:運転手
■勤続年数:1.5ヶ月 ■女性

労働者が乗務中、燃料給油カードを紛失し、それを社長に電話で報告すると激昂して即日解雇を通知された。「損害賠償を請求する」「どの運送会社でも働けんようにするからな」などの脅迫まがいのことまで言われた。その後労働者は労基署に相談し、解雇予告手当を請求したが、支払われず、自己都合退職の離職票を発行された。
解雇権濫用と思われたので、解雇の撤回や暴言の謝罪を求めて団交を申し入れた。会社は、団交には応じたものの、頑なに解雇の事実を認めず、不誠実な団交姿勢のため、一回目の団交で決裂した。
そのため、代理人弁護士を選任し労働審判を申し立てた。1回目の期日で合意退職と解決金支払いで和解した。


1月 18

社保加入の行政指導後、労働時間を短縮

■解決年月:2011年10月 ■職種等:歯科衛生士
■勤続年数:3年 ■女性

労働者は就学前の子を養育中のため、週30時間程度の契約で働いていた。
院長から「社会保険事務所から社会保険加入義務違反の指導が入ったため、週所定労働時間を(社会保険の加入義務のない)20時間以内に抑える。」と通知された。労働者は拒否したが、「それじゃあ他の仕事を掛け持ちしてもらうしかない。仕事探しのための遅刻早退は認める。」と返事された。
現行の労働条件の維持と社会保険加入を要求して団交を申し入れた。団交では、院長の健康上の理由から徐々に業務を縮小するつもりであることが説明され、現行労働条件の維持は不可能と回答された。
社会保険の遡及加入と残余の年休取得後に円満退職することを合意した。


1月 5

ユニオンの団交申し入れで退職金制度廃止を撤回

■解決年月:2011年9月 ■職種等:事務
■勤続年数:26年 ■男性

適格退職年金制度廃止を契機に就業規則を変更して退職金制度廃止の意向が通知された。制度廃止についての従業員の意見を聞くとも通知する一方、若手の社員に対しては、今解約して早く退職金を受け取った方が得策だ、という説得も行っていた。将来の賃金切り下げも示唆していた。
団交を申し入れたところ、職場で退職金制度廃止の話は取り消すとの通知がされた。組合には連絡してこなかったため、使用者に組合の申し入れに対する回答を確認したところ、撤回を認めたため団交を行うことなく解決した。


12月 27

2ヶ月半の自宅待機の後、解雇通知が

■解決年月:2011年8月 ■職種等:システム開発
■勤続年数:6ヶ月 ■男性

採用された後、2ヶ月間取引に派遣されシステム開発の業務に従事した。その業務が終了すると、次の仕事を探すまでの間という説明で自宅待機を命じられ、賃金の85%が補償されていた。約2ヶ月半の待機が過ぎたころ1ヶ月後の解雇を予告された。解雇理由は、派遣で働いていた当時の派遣先クライアントとのトラブル等を問題にしていた。しかし、労働者は2ヶ月半の自宅待機期間を経た後、就業中の問題を突然解雇理由にされるのは納得いかなかった。
解雇理由が事実に基づかず、解雇権の濫用と判断されたので、解雇撤回等を要求して団交を申し入れた。
団交では、職場復帰させる新たな派遣先がなかったため、残業代不足分も合わせて解決金の支払いで合意した。


10月 6

移動時間は労働時間?

■解決年月:2011年6月 ■職種等:清掃
■勤続年数:5年~2年2ヶ月 ■男性

ビルの設備管理や清掃の会社。5~6名のチームを組み、福岡県内に点在する清掃契約先を車で回るという業務形態のため、移動時間と深夜労働が多くなるが、残業代が実労働時間分しか支払われず、深夜割増手当も支払われていなかった。それに一部の管理職のパワーハラスメントもあった。
移動時間も労働時間に算定すること、過去の未払い残業代と深夜労働手当の支払い、パワハラの是正等を要求して団交を申し入れた。
会社との合意事項は、守秘義務条項の関係で明らかにできないが、会社は、現行の労働時間管理は違法性が強いことを認め、労働基準法に則り、労働実態に即した就業規則に改定すること、就業規則が改定されるまでの間の労働時間の算定方法について労使合意し、従前より改善した。


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